確定申告をしないとどうなるの?気になる情報はここ!!

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(最終更新日:2017年1月18日)

 

みなさんは確定申告の仕組みや注意点をご存知ですか??

社会人としては少し複雑ですが理解しないといけませんね。

そもそも確定申告って何?

確定申告には「申告納税」と「還付申告」には1年間(11日~1231日)に所得のあった人は、

「所得税と復興特別所得税(=以下「税金」とする)」の金額を計算し、

確定申告書を提出して申告・納付します。

これが確定申告の「申告納税」で、原則、翌年の216日~315日に行います。

なお、平成27年分の確定申告期間は平成28216日(火)~315日(火)ですね。

また確定申告には、所得間の損益通算や所得控除、

税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた税金を還付してもらうための還付申告があります。

代表的なものに医療費控除、住宅ローン控除が挙げられます。

還付申告する場合の申告期間は、翌年の11日から5年間です。

 

確定申告はどんな人がしないといけないの?

確定申告を行う必要がある方がある人は以下の通りです

 

1. 給与所得がある方

給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、

各種の所得金額の合計額が20万円を超える方や給与を2か所以上から受けていて、

かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、

年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える方ですね。

 

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方

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公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、

残額がある方は、確定申告が必要です。

ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、

かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、

所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありませんね。

 

3. 退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、

確定申告書の提出が必要です。

また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。

 

4. 1~3以外の方

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)

から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、

残額のある方は、確定申告書の提出が必要ですね。

 

確定申告をしないとどうなるの?

もし確定申告を故意・不意にかかわらず、

315日の期限までに申告や納税をしないと

延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがありますね。

罰則として重い税がかかるケースもあるの十分な注意が必要ですね。

以下のようにペナルティが発生するか2つのケースをご紹介しますね。

その1:無申告加算税が発生するケース

無申告加算税は、確定申告の申告書を315日の期限内に提出しない場合に課せられる罰則的税金です。

税務署から調査を受けてから期限後に申告して、

または申告をしなかったために税務署から所得総額の決定を受けた場合は、

納めるべき税金に加えて無申告加算税を払うことになりますね。

 

その2:延滞税が発生するケース

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確定申告の期限である315日は、支払うべき税金を納める期限でもあります。

この期限までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税ですね。

定められた納付期限の翌日から納付するまでの日数に対する本税を対象とした利息分が

延滞税として課され事がありますね。

まとめ☆

今回は確定申告を仕組みや注意点をまとめてみました。

確定申告は仕組みが煩雑ですが申告する義務のある人は行わとペナルテイを受けます。

しっかりと対応をしないといけません。

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