確定申告の医療費控除のやり方は?今更聞けない大人の常識シリーズ!

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(最終更新日:2016年12月7日)

 

みなさんは確定申告での医療費控除をご存知ですか?

少しく複雑な手続きですが今回は確定申告の医療費控除の概要や仕組みを説明していきたいと思います

 

そもそも医療費控除って?

 

そもそも医療費控除とは医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除を医療費控除といいますね。

通常は給与所得のある人は年末調整をしますが、

医療費の支払いまでは会社に届けないので、会社に手続きをお願いすることはできませんね。

ですから控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります

個人事業主もその点は同じですね。

さらに「一定の金額」とあるように、支払った医療費が全額控除されるわけではありません

医療費控除の対象になるのは?

確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかですね。

その年の11日から1231までの1年間、税金を納める本人が、

自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、

以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます

まずは家族に医療費を支払っている人を確認しましょう

医療費控除を受けて還付金を受け取りたい人は、還付申告を行なうことで、還付金を受け取ることができます。

また、生計を共にしていれば、自分以外の医療費だけでなく、

配偶者や子、孫、祖父母の医療費も併せることができます

さらに、別居していたとしても合算の対象となりますね。

この「生計を共にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。

別居の場合、休日一緒に行動したり、生活費や学費、療養のための費用を送金したりしている場合などを含みます。

逆に、同居している親族でも、別に収入があって生計を独自に立てていれば、

「生計を一にする」には該当しませんので注意をしてくださいね。

医療費控除を確定申告できる期間・期限は?

医療費控除期間は1年間という期間だと言いましたが、この点が特にややこしいために誤解されがちなのです。

実は医療費控除には3つの「期限(または「期間」)」があるのです。

その3つとは次のとおりです。

.医療費控除を確定申告できる「期限」

これは医療費控除に限らない「確定申告の期限」のことで2016315日です。

.その年の確定申告の対象になる医療費控除対象の「期間」

前年の11日~1231日の1年間となります。

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.医療費控除を「申告できる申告の『期限』」

ここが最も誤解されやすい点ですが、「1年間」ではなく実は「5年間」なのです。

まず2と3が混同されがちな上、例えば税務署への質問の要領が悪いと1の確定申告の期限を回答されることもあって

誤解されている方が多いのです。

更に、この「5年間」という情報を知っていても誤解されている場合があります。

平成2711日~同年1231日にかかった医療費に関する還付申告期間は、

平成2811日~平成321231日まで可能となりますね。

医療費控除を行うには何が必要?

では医療費控除に必要な書類を説明します。

①申告書申請用紙

これは税務署のHPからプリントアウトすることで入手出来ます。

②医療費に関わる領収書やレシート

これは必須中の必須のものですね。家族分合わせて漏れがないかしっかりチェックしましょうね。

.交通費の領収書または詳細な記録

本来なら領収書があった方が望ましいのですが、

いつ、どのようなルートで病院と自宅を往復したかを正確に記録してある家計簿等があれば認めて貰えますね。

.源泉徴収票(給与所得がある場合)

これは年間所得が200万円未満の場合年間所得の5%が還付されることから必要になってきますね。

.還付金を振り込んで貰う銀行口座の通帳もしくは口座番号情報

以上です。申告方法は申請用紙を記載した上で上記書類等を全て用意し、

自分の住所地を管轄する税務署を訪れて提出すれば手続き完了です。

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まとめ☆

確定申告の医療費控除のポイントは理解する事は出来ましたか??

医療費控除は個人事業主やフリーランサー以外にもサラリーマンの方々も対象になりますね。

少し手間はかかりますが、払いすぎた医療費は控除してもらいましょうね。

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