確定申告でマイナンバーはいつから使う?気になる情報はここ!!

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(最終更新日:2016年12月7日)

 

今年からマイナンバーが正式に稼働しましたね。

みなさまは確定申告とマイナンバーの関係はご存知ですか

今回はマイナンバーと確定申告との関係をまとめてみました。

そもそもマイナンバーって?

マイナンバーとは、国家が国民ひとりひとりに番号を割り当て

個人の所得や年金、納税などの情報を1つの番号にひも付けて管理する目的でつくられる「共通番号制度」のことです。

国民につけ個人識別番号を「マイナンバー」と名づけたため、

マイナンバー制度と呼ばれるようになったいます。

この共通番号制度は20135月に法案が成立。

対象を国民だけでなく日本に住民がある人に広げ、20161月から制度がスタートしました。

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確定申告でマイナンバーはいつから使う?

マイナンバーの利用については、2016年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で

行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。

所得税の確定申告の場合、2017年2~3月に行う2016年年分の確定申告からマイナンバーを記載することになりますね。

マイナンバーになったら確定申告は楽になるの?

確定申告をして税務署はこの申告内容が正しいものなのかを確かめるために、

企業からの情報や年金機関などからの情報を集めて照らし合わせます。

しかしこの業務は非常に煩雑なので、同姓同名の人の情報を取り違えるなどのミスが発生したり、

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税の負担を軽くするための不正を見逃してしまう危険もありますね。

ここでマイナンバーを使えばこの制度を導入するとどの機関に対しても同一のマイナンバーを記載して書類を提出するため、

ミスや不正を防止できるというわけですね。

さらにこれまでは住宅ローン控除等の申告手続きをする時には、

種書類と一緒に住民票も提出しなくてはいけませんでしたが、マイナンバー制度導入後はこれを省略することが出来ます。

さらに、現行法では所得税の源泉徴収義務のある人は、

全従業員に対する給与の支払を証明する「給与支払報告書」を国と地方自治体両方に提出しなくてはいけません。

これは年金受給者も同じで、

確定申告が必要な場合には、社会保険庁から送られてくる「公的年金等支払報告書」を国と地方自治体に提出する義務があります。

マイナンバー制度導入後、e-Taxの申告については、この書類の提出が一元化されることになっています。

マイナンバーという共通の番号を使うことで、各公共機関同士の税務関係書類のやりとりがスマートになるため、確定申告もスマートになります。

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まとめ☆

今回はマイナンバーと確定申告との関係をまとめてみました。

マイナンバーは今年1月から本格始動ですね。

所得税の申告書については、実際に使用が始まるのは、平成29年1月からの予定ですね。

ですからマイナンバー制度導入により、申告対象者なのに税金の申告をしていない方(いわゆる無申告の方)には大きな影響を受けそうですね。

そのような方は早急に対応をした方が良いですね。

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