(最終更新日:2016年12月7日)
そろそろ確定申告の時期ですね。
みなさんは確定申告の概要、確定申告の時期、メリット、デメリットをご存知ですか??
今回は確定申告について説明したいと思いますね。
そもそも確定申告って?
確定申告は税金には所得税・消費税・固定資産税等さまざまな種類がありますが、
私たちにはこれらを納付する義務があります。
納税の義務は日本国憲法の三大義務の一つですね。
この中で、所得税の確定申告については毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、
申告・納税しなければなりませんね。
この手続きのことを確定申告といいますね。
さらに確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、
あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、
予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。
したがって、確定申告は税金を計算し払った税金との精算の手続きという意味合いもありますね。
確定申告をする時期は?
毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算しては
翌月の2月中旬に税務署へ確定申告して報告します。
確定申告の期間はいつからいつまで?
2016年の確定申告期間は、2016年2月16日(火)~3月15日(火)です。
この期間内に、2015年1月1日から12月31日までに得たすべての所得の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。
確定申告を期間中にしなかったら?
もし確定申告を故意・不意にかかわらず、3月15日の期限までに申告や納税をしないと
延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがありますね。
罰則として重い税がかかるケースもあるの十分な注意が必要ですね。
以下のようにペナルティが発生するか2つのケースをご紹介しますね。
その1:無申告加算税が発生するケース
無申告加算税は、確定申告の申告書を3月15日の期限内に提出しない場合に課せられる罰則的税金です。
税務署から調査を受けてから期限後に申告して、
または申告をしなかったために税務署から所得総額の決定を受けた場合は、
納めるべき税金に加えて無申告加算税を払うことになりますね。
その2:延滞税が発生するケース
確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金を納める期限でもあります。
この期限までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税ですね。
定められた納付期限の翌日から納付するまでの日数に対する本税を対象とした利息分が延滞税として課され事がありますね。
まとめ☆
今回は確定申告の概要や時期や確定申告のしなかった時のデメリットを説明しました
みなさんは理解できましたか?
もし確定申告を怠ると無申告加税や延滞税を支払わないといけなくなるので
2月16日(火)~3月15日(火)の期間中に申請する税務署は非常に混むようですが
しっかり準備して申請したいものですね。
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