(最終更新日:2016年11月26日)
保険の満期で受け取れる保険満期金は、税法上は一時所得というものになります。
一時所得も金額によっては税金を支払わなくてはいけません。
保険満期金を受け取ったら、確定申告をしなければならないのです。
でも、確定申告書にどうやって書くの?どの保険が対象なの?と思います。
今回は、保険の満期で満期金を受け取った時の確定申告で困らない様に税金のことなどをまとめました。
Contents
生命保険の満期を受け取ったら?
(引用:http://xn--08jycsb6f3gok045ta8420g.com/)
生命保険の中に、一定の期間が経過すると満期金を受け取れる保険があります。
大きく分けると3つの保険があります。
◆養老保険
決められた保険期間中の死亡時に死亡保険金が受け取れます。
保険期間が終了時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険です。
◆生存給付金付定期保険
保険期間中の死亡時に死亡保険金が受け取れます。
生存中は、一定期間が経過する度に保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。
もしくは、満期金が支払われる保険もあります。
◆学資保険の満期金
子供の教育資金の積立をするのに加入をするのが学資保険です。
学資保険は一定の時期(子どもの入学・卒業に合わせてかける人が多い)が来たら満期金を受け取れます。
一時所得の種類について
(引用:http://d-illust.com/)
「一時所得」とは、退職金・土地の譲渡・資産譲渡などを除いた、一時の所得のことです。
一時所得はこちら
懸賞による賞金 …福引きによる賞金・賞品など
競馬などで得た払戻金 …競輪や競艇、オートレースの払戻金など
落し物を拾った時の報労金 …財布を拾った時の拾った金額の半分など
生命保険や損害保険の満期時の返戻金…保険の返戻金がある場合は一時所得となる
その他、法人から金品などを贈与された場合も、一時所得になります。
一時所得に税金はかかる?
(引用:https://upin.jp/)
一時所得は所得になるので、税金はかかります。
しかし、一時所得については、受取金額の全てが、所得とはなりません。
「受け取った金額」と「払い込んだ保険料」の差額が50万円を超えた時しか税金はかからないので、
自分の受取金額の計算をしてみましょう。
そして、確定申告が必要かどうか、確認してみましょう。
わからないことがあれば、税務署に相談してみましょう。
保険の受取人と支払い人の違いで税金が変わる?
(引用:http://manetatsu.com/)
保険会社から支払われる保険金は、保険の種類や契約形態によって、課税対象になります。
死亡保険金・満期保険金は、保険の受取人と支払人の違いで、税金が変わります。
所得税・贈与税・相続税となるので注意してください。
◆所得税
契約者と保険金受取人が同一の場合、保険金は一時所得として所得税の課税対象
◆贈与税
契約者と保険受取人が違う場合、保険金受取人は契約者から保険金を受け取ったとされ、贈与税の課税対象
◆相続税
契約者・被保険者が夫で、死亡保険金受取人が妻の場合、相続税の課税対象
確定申告のときの記入例
(引用:https://www.yenbo.jp/)
確定申告書の赤線枠の記入欄に一時所得となる金額を記入します。
一時所得となる金額の計算式
(一時所得となる金額)
=(一時所得)-(収入を得るために使った金額(保険料の総額など))-(特別控除額(50万円))
確定申告書に記載する金額は、一時所得となる金額の1/2です
いかかでしたか?
保険の満期金に税金がかかるなんてと思った方もいるでしょう。
しかし、自分の保険の掛け方で、一時所得の税金がかかることは少ないようです。
この機会に、自分の保険の見直しをするのもいいですね。
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