確定申告で保険の控除は?

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(最終更新日:2016年10月19日)

確定申告の時期になると慌てて、医療費の計算や領収書チェックをする人も多いと思います。

今回は、確定申告での保険の控除について調べていきます。

保険料を支払っていると、毎年11月になると保険会社から、ハガキが届きます。

このハガキは、保険料控除に使えます。

しかし、対象になる保険ってどれ?という疑問が浮かびます。

確定申告で保険料控除するときのためにも、自分の保険のことを知っておきましょう。

 

どの保険が控除対象?

控除対象の保険は、次の大きく3つに分けられます。

・一般生命保険料…死亡保険・養老保険・学資保険など

・個人年金保険料…個人年金保険など

・介護医療保険料…医療保険・がん保険・介護保険など

確定申告保険料3

(引用:http://allabout.co.jp/)

生命保険料控除は、平成22年度税制改正によって、平成24年1月1日以後に契約した生命保険から新制度の対象になりました。

その他に、地震保険というものがあります。

地震保険は、保険対象と支払保険料がポイントとなります。

契約者自身やその配偶者・親族が所有し、実際に住んでいる家屋や家財に対して、

地震・津波・噴火を原因とする火災や損壊等による損害を補填するための保険が対象となります。

上限5万円として、支払保険料の金額を控除できます。

 

生命保険!配偶者は適用される?

保険の契約者は、保険料を支払う義務があります。

確定申告保険料5

(引用:http://allabout.co.jp/r_finance/)

そのため、保険料を払っている契約者が生命保険料控除を受けることになります。

しかし、契約者と保険料を払う人が別人のケースもあります。

妻が契約者となっていても、保険の保険料を夫(配偶者)が払っている場合、夫に保険料控除が適応されます。

生命保険料控除の対象となる保険は、その保険金などの受取人のすべてが自分または配偶者、その他の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)であることが重要です。

契約者が誰であるかではなく、実際に、誰が保険料を払っているかで判断されます。

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社会保険料の控除とは?

社会保険料控除とは、納税者本人や生計を同じとする配偶者とその他の親族の社会保険料を支払ったときに控除されます。

1月~12月までに支払った社会保険料の全額が控除の対象です。

確定申告保険料4

(引用:https://gunosy.com/)

支払った金額の制限はありません。

会社員の場合は、勤務先で控除の手続きをしてくれるので、確定申告の必要はありません。

自営業・退職して無職の場合は、国民年金の保険料などを支払ったことを証明する書類を確定申告の時に添付しましょう。

社会保険料の控除になるもの

・国民健康保険料
・健康保険料
・雇用保険料
・介護保険料
・国民年金
・厚生年金保険料
・国民年金基金の掛金
・厚生年金基金の掛金
・共済組合の掛金
・農業者年金の掛金

などです。

 

保険の控除は上限がある?

生命保険料控除の対象となる保険料の上限は、契約時期(平成24年に新制度に改正)などによって違います。

確定申告保険料

(引用:http://www.himawari-life.co.jp/)

例えば、一般生命保険料の1年間の保険料の支払い金額が8万円(旧制度は10万円)を超えたものについては、

控除額は一律となるので、申告をする必要はありません。

 

 

申告できるのは、今年分だけ?

確定申告をしていない年があったとしても、還付のための確定申告は、5年間さかのぼって申告出来ます。

 

確定申告保険料2

(引用:https://mybestjob.jp/tane/)

申告することでお金が戻ってくることもありますし、確定申告をしたことがなかった人も今年分だけでなく、さかのぼって確認してみましょう。

いかがでしたか?

保険料の控除は、対象となる保険がたくさんありました。

これはどうだろう?と思ったら、税務署のHPで確認しましょう。

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