(最終更新日:2016年10月5日)
確定申告の時期になると、医療費控除という言葉をよく聞きます。
医療費が1年間で10万円を超えた場合、確定申告で、医療費控除をすると、税金が戻ってくるというものです。
今回は、確定申告で妊娠・出産でかかった費用の医療費控除のポイントをまとめました。
出産した!どれが控除の対象になる?
今回は、今年、出産した!でも、どれが控除の対象になるかわからない!
(引用:http://akasugu.fcart.jp/taikenki/)
というような人のために、出産でかかった費用の医療費控除について調べました。
対象になるもの・対象外のものを調べてみました。
妊娠にかかった費用も対象になる?
妊娠・出産にかかる費用は、妊婦健診費・入院分娩費などたくさんあります。
妊娠にかかった費用は、10万円以上になることがほとんどです。
(引用:http://4d-ma-ma-pocket.com/)
医療費控除をするとお得なことが多いです。
控除の対象になるものと対象にならないものを把握して、しっかり手続きをしましょう。
対象になるものは?
医療費控除の対象になるものをまとめました。
(引用:https://biz.moneyforward.com/blog/)
・妊婦健診費
・入院費
・分娩費
・通院時の電車代
・バス代
・陣痛が始まった時のタクシー代
・助産師による分娩の介助料
・入院中に病院で支給される食事代
・処方箋代
・治療のための市販薬代
・医師の指示による差額ベッド代
・不妊治療費
・人口授精の費用
など、検診・出産・入院にかかった費用が対象になります。
公共交通機関での通院につかった交通費も対象になります。
対象にならないものは?
医療費控除の対象にならないものをまとめました。
・妊娠検査薬代
・里帰り出産で帰省する際の交通費
・妊婦用下着・パジャマ・洗面具などの費用
・病院で提供される食事以外の外食費用など
・医師・看護師に対するお礼
・本人の希望で個室に入院した際の差額ベッド代
・自家用車の通院でのガソリン代
・駐車場代
自家用での通院は、医療費控除の対象になりません。
(引用:http://alpacask.com/)
その他にも、赤ちゃんのためにと思って使っているものでも、対象にならないものがあります。
・健康のためのビタミン剤・健康ドリンク代
・葉酸サプリ代
・健康診断の費用
・予防接種注射の費用
差額ベッド代については、医師が病状によって個室を指定する場合があります。
病院の都合で個室しか空きがない場合などは、医療費控除の対象となります。
自分が、「個室がいい!」という理由だけだと、医療費控除の対象になりません。
例を挙げるとキリがありませんが、わからない場合は、税務所に問い合わせましょう。
まとめ
妊婦健診費・入院分娩費など出産でかかった費用の他にも、医療費控除の対象になるものが結構ありました。
とくに、出産でかかった費用は、金額が大きいので、確定申告で医療費控除をするようにしておきましょう。
(引用:http://mamari.jp/)
さらに、通院時のバス代・電車代などの費用は、医療費控除の対象になります。領収書がなくても大丈夫なので、医療機関・金額・利用回数を記録しておきましょう。
いかかでしたか?
妊娠中・出産時には、何が起こるかわかりません。
順調な場合でも、分娩・出産費用だけで、50万円位します。検診費なども合わせると結構な金額になりますよね。
確定申告で医療費控除をして、これからの育児をがんばりましょう!
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